昭和36年(1961年)には連合協同組合が設立された後、昭和50年(1975年)に、当時の通産大臣(現在の経済産業省)から伝統的工芸品として第一次指定を受けました。
伝統的工芸品として指定されるには、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に規定される次の要件を満たす必要があります。(飛騨春慶連合協同組合刊行「伝統的工芸品 飛騨春慶」より一部抜粋)
当店で販売している製品は、飛騨春慶連合協同組合が定めた塗師による「手ぬり技法」によるものです。この技法の製品のみ「産地マーク」の使用が許されています。
塗師が各自の仕事部屋の温度・湿度に合った漆造りをし、季節の温度変化に合う様に、漆を調合して作業を行っています。
手ぬり技法のほかにも、機械で木地に漆を吹き付ける「スプレー技法」や、化学塗料(カシュー)で木地に漆を吹き付ける「カシュー技法」などがありますが、これらの技法は、飛騨春慶の製品自体の質を著しく低下させてしまいます。
飛騨春慶をお求めの際は、産地マーク(手ぬりマーク)をご確認のうえ、ぜひとも職人による“本物の”飛騨春慶をお選びください。
伝統マークと産地マーク